林誠一事務所

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行政書士業務


行政書士は、他人の以来を受けて報酬を得て、官公庁に提出する許認可に関係する書類を作
成し、また、本人に代わりその申請の提出代行を行う事が出来ます。また、本人に代わって契約
書を作成したり、事実に関する証書を作成することも業務としています。

在留資格認定証明書交付申請手続き(招へい手続き)
 外国人の方が日本に入国し在留するためには、在留資格の取得
が必要です。海外から外国人を招へいする場合、まず、日本の管
轄入国管理局へ日本の関係人(例えば配偶者とか雇用先の社長
等)が在留資格認定証明書の交付を受けて、それを海外にいる入
国希望者に送り、これに基づき、海外にいる外国人がビザを取得し
て日本に入国することが原則となっています。
 当事務所では、在学資格該当性(日本に在留できる条件に合
致しているか)を検討し、適切な「在留資格認定証明書」の交付
申請手続きを行うように努力しています。
 また、法務大臣承認入管申請取次者として、申請人本人に代わ
って、管轄入管局に当該申請書類を提出することができます。
在留資格変更・更新許可申請手続、再入国許可手続き
 日本に在留する外国人の方が、在留資格の変更が必要な場合
(例えば留学が日本の企業に就職した場合等)や、在留期間満了
後も引き続き日本に在留することを希望する場合などは、それぞ
れ、在留資格変更許可・在留期間更新許可が必要となります。ま
た、在留期間中に出張や里帰りなどで一時的に日本を離れる場
合、再び日本に入国出来る事の許可である再入国許可が必要で
す。これを受けないで出国すると、今ある在留資格を放棄したものと
みなされます。
帰化申請(日本国籍取得)手続き
 外国人の方が、日本国籍を取得する場合は、戸籍法の定めると
ころにより、管轄法務局に帰化申請をする必要があります。帰化申
請は代理人による申請が許されていませんが、当事務所では必要
書類の収集や申請書及び関連書類の作成を行っています。
渉外戸籍関係届に関する業務
 日本に在留する外国人の方が、日本において婚姻や認知、養子
縁組等の身分関係に変動があった場合には、戸籍法の定めるとこ
ろにより、必要書類を添えて管轄する役所に届出る必要がありま
す。戸籍関係届出には、届出により効力が発生する創設的届出と
外国で発生した身分関係を日本の戸籍などに反映するための報
告的届出があります。これらの届出に添付すべき書類は、外国人
の方の国籍によりそれぞれ異なっています。
 当事務所では、このような外国人の方に対してアドバイスを行って
います。また、中国語で作成された文章の翻訳は、台湾日本籍が
ある方の、戸籍謄本の取得方法などをアドバイスしています。
建築業許可申請に関する業務
 日本ではある一定以上の規模で建設業を行う場合には、その建
築業の業種業態に適応する、「建築業許可」が必要です。許可後
も役員等の変更事項がある場合には、所定の添付書類を添えて
変更届を監督官庁に提出する必要があります。また、毎年決算終
了後、その気に関する決算変更届を提出する必要があります。
 当事務所では、上記の建築業務許可に関連する業務をおこなっ
ています。