| 行政書士は、他人の以来を受けて報酬を得て、官公庁に提出する許認可に関係する書類を作 成し、また、本人に代わりその申請の提出代行を行う事が出来ます。また、本人に代わって契約 書を作成したり、事実に関する証書を作成することも業務としています。 |
| 在留資格認定証明書交付申請手続き(招へい手続き) | |
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外国人の方が日本に入国し在留するためには、在留資格の取得 が必要です。海外から外国人を招へいする場合、まず、日本の管 轄入国管理局へ日本の関係人(例えば配偶者とか雇用先の社長 等)が在留資格認定証明書の交付を受けて、それを海外にいる入 国希望者に送り、これに基づき、海外にいる外国人がビザを取得し て日本に入国することが原則となっています。 当事務所では、在学資格該当性(日本に在留できる条件に合 致しているか)を検討し、適切な「在留資格認定証明書」の交付 申請手続きを行うように努力しています。 また、法務大臣承認入管申請取次者として、申請人本人に代わ って、管轄入管局に当該申請書類を提出することができます。 |
| 在留資格変更・更新許可申請手続、再入国許可手続き | |
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日本に在留する外国人の方が、在留資格の変更が必要な場合 (例えば留学が日本の企業に就職した場合等)や、在留期間満了 後も引き続き日本に在留することを希望する場合などは、それぞ れ、在留資格変更許可・在留期間更新許可が必要となります。ま た、在留期間中に出張や里帰りなどで一時的に日本を離れる場 合、再び日本に入国出来る事の許可である再入国許可が必要で す。これを受けないで出国すると、今ある在留資格を放棄したものと みなされます。 |
| 帰化申請(日本国籍取得)手続き | |
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外国人の方が、日本国籍を取得する場合は、戸籍法の定めると ころにより、管轄法務局に帰化申請をする必要があります。帰化申 請は代理人による申請が許されていませんが、当事務所では必要 書類の収集や申請書及び関連書類の作成を行っています。 |
| 渉外戸籍関係届に関する業務 | |
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日本に在留する外国人の方が、日本において婚姻や認知、養子 縁組等の身分関係に変動があった場合には、戸籍法の定めるとこ ろにより、必要書類を添えて管轄する役所に届出る必要がありま す。戸籍関係届出には、届出により効力が発生する創設的届出と 外国で発生した身分関係を日本の戸籍などに反映するための報 告的届出があります。これらの届出に添付すべき書類は、外国人 の方の国籍によりそれぞれ異なっています。 当事務所では、このような外国人の方に対してアドバイスを行って います。また、中国語で作成された文章の翻訳は、台湾日本籍が ある方の、戸籍謄本の取得方法などをアドバイスしています。 |
| 建築業許可申請に関する業務 | |
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日本ではある一定以上の規模で建設業を行う場合には、その建 築業の業種業態に適応する、「建築業許可」が必要です。許可後 も役員等の変更事項がある場合には、所定の添付書類を添えて 変更届を監督官庁に提出する必要があります。また、毎年決算終 了後、その気に関する決算変更届を提出する必要があります。 当事務所では、上記の建築業務許可に関連する業務をおこなっ ています。 |