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高裁裁判官の死 2006年12月08日 2006年12月、大阪高等裁判所で住民基本台帳ネットワークシステムは欠陥があり、プライバシー権を侵害し、憲法13条(幸福追求権)に違反するという判決が出た。同システムを積極的にすすめる国にとっては予期せぬ判決だったに違いない。 一般的に、司法権の独立とはいうものの、国の政策に反対する判決は、裁判官といえども書きにくい。だから、いわゆる「画期的な判決」は定年前の地方裁判所で出されることが多いといわれる。そういえば、ハンセン病で国の責任を認めた判決が出されたのは熊本地方裁判所であったし、今回の判決を書いた竹中裁判官の場合も定年1年前の64歳であった。 ところが、判決が出された3日後、竹中高裁判事が自宅で自殺をしてしまった。自殺の原因などの詳細は報道されていないが、判決後いったい何があったのであろうか。 |